欧州連合(EU)に水着を販売するブランドは、繊維製品の安全性、環境規制、消費者保護の交差点に位置しています。2026年以降、欧州連合に水着を販売するブランドは、REACH化学物質規制、EU森林破壊規制(EUDR)、繊維製品拡大生産者責任(EPR)、持続可能な製品のためのエコデザイン規制(ESPR)、およびグリーンクレームとサステナビリティ報告に関する強化された規則によって形成される、ますます執行力のある規制枠組みの下で事業を展開します。
これらの手段のいくつかはもはや「将来を見据えたもの」ではなく、加盟各国で適用、国内法化、または執行段階に入っています。
このガイドは、これらの規則が繊維水着(ビキニ、水着、トランクス、ラッシュガード、アクセサリー)にどのように影響するか焦点を当て、公式のEU参照資料と、メーカー、ブランド、ソーシングオフィス向けの実用的なツールを統合しています。
このガイドは、2026年時点で理解されているEUの繊維製品規制状況を反映しており、すでに適用されている規則、適用されつつある規則、およびまだ開発中の措置を明確に区別しています。
目次
水着ブランドにとっての主なポイント
「2025年水着EU規制」という単一のものは存在しません。コンプライアンスは、既存および新規の規則の積み重ねの上に構築されています。これには、REACH、EUDR、改正廃棄物枠組み指令(繊維製品EPR)、ESPR(エコデザイン&デジタル製品パスポート)、CSRD(サステナビリティ報告)、グリーン移行に向けた消費者エンパワーメント指令(ECGT)が含まれます。
化学物質の安全性については、REACH規則(EC)No 1907/2006とその附属書XVIIの制限が、水着の素材、プリント、トリムの法的基盤となっています。
改正廃棄物枠組み指令に基づき、加盟各国で繊維製品EPRスキームの実施が進行中であり、2028年までに調和されたシステムが求められます。EU市場に水着を投入するブランドは、特に既存の国内スキームを持つ国においては、すでに登録、報告、費用配分の準備を進める必要があります。
EU森林破壊規制(EUDR)は、特定の商品のデューデリジェンスを導入します。タイムラインと範囲は進化しており、最近の遅延提案の影響を受ける可能性があるため、ブランドは公式の更新情報を監視する必要があります。
ECGT指令(EU)2024/825は2026年に適用段階に入ります。加盟各国は2026年3月27日までに国内法化しなければならず、その規則は2026年9月27日からEU全体で適用され、一般的なグリーンクレームおよびサステナビリティに関するメッセージングに対する規制を大幅に強化します。
ESPR(規則(EU)2024/1781)に基づき、繊維製品は製品固有のエコデザイン規則およびデジタル製品パスポート(DPP)の準備段階に入っており、2026年から2030年にかけて委任法が段階的に採択される見込みです。
小売業者は、各水着スタイルに関連する試験報告書、証明書、デューデリジェンス文書、およびサステナビリティデータを含むコンプライアンスパッケージをますます要求するようになっています。
YMYL注記(Your Money, Your Life – コンプライアンス):下記のすべての規制参照は、公式のEUまたは認知された法的/解説ソースを参照しており、各セクションでは、*施行中の法律*、*採択済みだがまだ適用されていない規則*、および*提案/進行中の交渉*を明確に区別しています。
1. EU規制状況(2025年~2030年)
1.1 水着に関連する主要な規則と指令
手段 | 繊維製品/水着への影響 | 状況(2026年11月時点) |
|---|---|---|
REACH(規則(EC)No 1907/2006) | 化学物質の登録、制限、認可。附属書XVIIには、繊維製品および衣料品中の特定の物質に関する制限が含まれます。 | 施行中。改正および新規規制により頻繁に更新されています。 |
附属書XVIIの改正(例:規則(EU)2018/1513) | 衣料品および繊維製品中の発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)物質に対する特定の制限を導入。水着に使用されるプリント、染料、仕上げに関連します。 | 施行中。将来的に追加の制限が課される可能性があります。 |
EU森林破壊規制(EUDR) | 選択された商品(例:ゴム、皮革)の森林破壊ゼロデューデリジェンス。水着に規制対象材料または包装が含まれる場合、間接的に関連します。 | 採択済み。適用期限は移行措置および更新された欧州委員会ガイダンスに従う。ブランドは公式の執行通知および各国当局の通達を監視する必要がある。 |
廃棄物枠組み指令 – 繊維製品EPR改正 | 加盟各国に対し、繊維製品、繊維関連製品、フットウェア製品(水着を含む)の調和されたEPRスキームを確立することを義務付ける。 | 採択済み。加盟各国は2028年までにスキームを構築し、分別回収の早期期限を国内法化しなければならない。 |
ECGT指令(EU)2024/825 | 誤解を招くグリーンクレームを制限し、耐久性/修理可能性に関する情報を改善するために消費者法を改正する。 | 施行中。国内法化期限は2026年3月。2026年9月から適用。 |
ESPR(規則(EU)2024/1781) | エコデザイン要件を設定し、繊維製品を含む優先製品グループにデジタル製品パスポート(DPP)を導入するための枠組み。 | 施行中。製品固有の規則は2026年~2030年にかけて委任法を通じて制定される見込み。 |
CSRD(指令(EU)2022/2464) | アパレル企業を含む、大規模企業および上場企業のサステナビリティ報告義務を拡大する。 | 施行中。企業規模および上場状況に基づき段階的に適用。 |
グリーンクレーム指令提案(COM(2023) 166) | 明示的な環境主張とラベルを裏付け、伝達するための詳細な規則を設定することを目的とする。 | 提案段階。交渉は停止されており、今後の見通しは不透明。 |
水着ブランドにとっての実用的な問いは、「2025年の特別な水着規制があるのか?」ではなく、「これらの横断的なEU規則が、当社の製品にとって実行可能なコンプライアンスシステムとしてどのように統合されるのか?」ということです。
1.2 製品範囲と水着特有のリスクプロファイル
このガイドでは、「水着」には以下が含まれます。
ワンピース水着とビキニ
男性用および少年用スイムトランクス、ショートパンツ、ブリーフ
ラッシュガード、UVシャツ、サーフトップ
スイムセットの一部として販売される繊維製アクセサリー(例:カバーアップ、繊維製キャップ)
これらの製品に共通するリスク要因には、高エラスタン含有量、鮮やかな色、柔らかいプラスチックプリントやロゴ、そして「レガシー」化学物質を含む可能性のある再生合成繊維の使用の増加が含まれます。
2. 義務的なコンプライアンス要件
2.1 REACHに基づく化学物質の安全性
REACH規則(EC)No 1907/2006は、水着中の化学物質に関する主要な法的参照です。繊維製品の場合、主要な要素には以下が含まれます。
衣料品および繊維製品中の特定のCMR物質を制限する附属書XVIIの制限(例:規則(EU)2018/1513による)。
プラスチックまたは金属部品中のフタル酸エステル類、鉛、カドミウムおよびその他の物質に関する制限。
コーティングおよび仕上げにおける特定のPFAS(例:PFOA)に関する制限。さらなるPFAS対策が検討中です。
水着への実用的な影響
高伸縮性生地(ポリアミド+エラスタン)は、染料、仕上げ剤、可塑剤について検査する必要があります。
ラバープリント、ロゴ、コード、ストッパー、トグルは、フタル酸エステル類と重金属についてスクリーニングが必要です。
再生合成繊維は、レガシー制限物質を避けるために厳格なサプライヤー審査が必要です。
専門家からのヒント:水着に特化した*制限物質リスト(RSL)*を、REACH附属書XVIIの項目および関連する高懸念物質(SVHCs)候補リストの物質と相互参照して維持してください。
2026年のコンプライアンス現実:繊維製品に対する市場監視活動および協調的な執行は、EU当局にとって引き続き優先事項であり、特に高エラスタン含有量、鮮やかな染料、または再生合成繊維を使用した輸入衣料品についてはその傾向が顕著です。
2.2 ナノマテリアル
一部の機能性仕上げ(UV保護、撥水性、抗菌仕上げ)にはナノマテリアルが関与する場合があります。ナノ形態が使用される場合、ブランドは以下のことを行うべきです。
当該材料がEUのナノマテリアル定義に該当するかどうかを特定する。
サプライヤーからナノ物質に特化した安全文書および曝露シナリオを要求する。
洗濯、着用、および製品寿命末期における潜在的な放出を評価する。
表示および文書化をREACHおよび該当するセクター固有のナノ規則に合わせる。
2.3 改正廃棄物枠組み指令に基づく繊維製品EPR
廃棄物枠組み指令の改正は、EU全体で繊維製品の調和された拡大生産者責任(EPR)を導入します。EU市場に初めて製品を投入する水着ブランドは、最終的に以下のことを行います。
販売する加盟国で「生産者」として登録する。
収集、分別、再利用、リサイクルシステムに財政的に貢献する。
製品カテゴリ別、時には繊維の種類別に市場投入量を報告する。
加盟各国は2028年4月までに調和された繊維製品EPRスキームを確立しなければならず、分別回収および国内法化についてはより早い期限が設定されています。フランス、オランダ、その他いくつかの国では、すでに繊維製品EPRシステムが運用されており、これは将来のEU全体の実践のモデルとなり得ます。
2.4 EUDRおよび原材料デューデリジェンス(概要)
EU森林破壊規制(EUDR)は、主にカカオ、コーヒー、パーム油、牛、大豆、ゴム、木材などの商品を対象としています。水着の場合、以下の場合に関連性が生じます。
材料にEUDR対象商品(例:天然ゴムまたは特定の皮革部品)が含まれる場合。
包装またはハンガーが対象範囲内の木材ベース製品を使用する場合。
ブランドが垂直統合されており、対象商品をEUに直接輸入している場合。
適用開始日と執行は、進行中の政治的議論と潜在的な遅延の影響を受け、最近の提案や報道は、タイムラインと執行段階の変更を示唆しています。ブランドは公式の欧州委員会更新情報を追跡し、以下の準備をする必要があります。
EUDR対象商品のサプライチェーンを特定する。
必要に応じて、位置情報データと「森林破壊ゼロ」の証明を収集する。
EUDRチェックをより広範なESGおよび人権デューデリジェンスシステムに統合する。
2.5 グリーンクレームとマーケティングコンプライアンス(ECGTおよびグリーンクレーム)
ECGT指令(EU)2024/825は、グリーンウォッシングに対処するため、消費者法の核心を改正します。水着マーケティングにおける主な影響は以下の通りです。
「エコフレンドリー」や「グリーン」といった一般的な環境主張は、堅固で具体的な証拠によって裏付けられない限り、事実上禁止されることになります。
スイングタグやウェブサイトで使用されるサステナビリティラベルおよび任意マークに対するより強力な要件。
製品説明における耐久性、修理可能性、および気候関連の主張に対するより厳密な審査。
加盟各国は2026年3月27日までにECGT規則を国内法化しなければならず、これらは2026年9月27日からEU全体で適用されます。
別途、提案されているグリーンクレーム指令は、明示的な環境主張を裏付け、伝達するための詳細な規則を定めることを目的としていますが、交渉は停止されており、その将来は不透明なままです。
3. サステナブルな水着のデザインと循環性
3.1 ESPRに基づくエコデザイン
持続可能な製品のためのエコデザイン規制(ESPR)は、製品固有のサステナビリティ要件を設定するための枠組みを確立します。繊維製品の場合、将来の委任法で以下に対処することが期待されます。
最低限の耐久性および堅牢度要件。
リサイクル含有量の閾値(適切かつ技術的に可能な場合)。
分解、修理、リサイクルのための設計。
未販売商品の廃棄に関する制限。
繊維製品に対する実施は、委任法が採択され、コンプライアンスのリードタイムが経過した後、2027年以降段階的に行われる予定です。
3.2 水着の素材選択
水着の場合、エコデザインは単に環境スコアリングだけではありません。性能(伸縮回復性、耐UV性、耐塩素性、不透明度)を維持する必要もあります。実用的な戦略には以下が含まれます。
耐久性が実証された高品質なポリアミドまたはポリエステル混紡素材を選択する。
化学的品質が管理されている認証済み再生繊維(例:GRS認証済み)を使用する。
リサイクルを妨げる繊維混紡を最小限に抑える、または「モノマテリアルと最小限のエラスタン」構造を使用する。
リサイクルを複雑にする不要なプリント、箔、異素材トリムを削減する。
3.3 表示と消費者指示
EUの繊維製品表示規則は、正確な繊維組成の開示を義務付けています。この最低限の要件を超えて、水着ブランドは以下のことを行うべきです。
衣料品の寿命を延ばすための明確な手入れ方法(例:塩素系プール使用後のすすぎ、タンブラー乾燥の回避)を提供する。
製品が修理可能か、転売可能か、または回収プログラムに戻せるかを説明する。
手入れ方法と製品寿命末期の指示を、将来のデジタル製品パスポートまたはオンライン製品ページにリンクさせる。
ラベルのヒント:衣料品内の簡潔なケアラベルと、詳細なケア、耐久性、サステナビリティ情報を提供するオンラインのQRコードを組み合わせ、DPP要件に適合できるように準備する。
4. 認証、文書化、およびデジタル製品パスポート
4.1 水着に一般的に使用される任意認証
法的に義務付けられているわけではありませんが、独立した認証はEUのバイヤーからの信頼性を大幅に高めます。
OEKO-TEX® STANDARD 100 – 製品レベルの化学物質安全性。
グローバル・リサイクルド・スタンダード(GRS) – リサイクル含有量と履歴管理を検証する。
EUエコラベル – ライフサイクルに基づく環境性能基準。
Higg Indexツール – 施設および製品レベルの環境および社会指標。
各認証について、以下を保管してください。
有効な証明書(範囲:サイト、製品、材料)と有効期限。
材料、サプライヤー、またはプロセスが変更された場合の変更履歴。
証明書IDと社内のスタイル/SKU番号間の相互参照。
4.2 デジタル製品パスポート(DPP) – データモデルの準備
ESPRに基づき、デジタル製品パスポートは、委任法の採択および移行期間後、繊維製品に義務付けられます。繊維製品のタイムラインは、一般的に2027年~2028年頃と予想されており、2030年~2033年にはさらなる機能強化が図られます。
水着の場合、将来を見据えたDPPデータモデルには少なくとも以下を含めることができます。
DPPデータカテゴリ | 水着の項目例 |
|---|---|
識別 | スタイルコード、シーズン、性別/年齢、サイズ範囲、バーコード/QR識別子。 |
素材組成 | 繊維組成(例:ポリアミド78%、エラスタン22%)、再生繊維の供給元、染料/プリント技術。 |
化学物質コンプライアンス | REACH附属書XVII参照、最終テスト日、試験機関、主要な制限物質の結果。 |
環境フットプリント | 主要なPEF指標(例:気候、水、資源)(利用可能な場合)。使用された方法論。 |
社会およびサプライチェーン | 原産国、主要製造サイトID、主要ティア1/ティア2サプライヤー、監査参照。 |
耐久性および使用段階 | 試験済みのUVおよび耐塩素性、堅牢度等級、通常使用下での想定着用サイクル。 |
製品寿命末期 | リサイクル可能性に関する注記、EPRカテゴリコード、回収指示またはパートナーシップスキーム。 |
4.3 記録管理と監査対応
税関検査、市場監視、小売業者の監査をサポートするため、スタイルまたはコレクションごとに構造化されたコンプライアンス文書ライブラリを維持してください。
サプライヤーIDとロット追跡を含む素材およびトリム仕様書。
化学物質試験報告書およびREACHコンプライアンス宣言書。
認証書のコピーおよび監査報告書。
加盟国別のEPR登録番号および報告記録。
ESG/サステナビリティ報告書(CSRDの対象となるグループの場合)。
5. 市場アクセスと小売業者の期待
5.1 EU小売業者およびプラットフォームへのアクセス
主要なEU小売業者およびマーケットプレイスのほとんどは、新規の水着サプライヤーをオンボーディングする前に、製品安全性とESGスクリーニングを組み合わせています。一般的な要件には以下が含まれます。
REACH、適用される製品安全規則、および表示法を参照する署名済みのコンプライアンス宣言書。
代表的な水着スタイルの最新の試験報告書およびシーズンごとのリスクベースのスポットテスト。
国内EPRスキーム(すでに実施されている国の)への参加証拠。
ECGTおよび新たな判例法に沿ったグリーンクレームに関する明確な方針。
5.2 バイヤーの期待と品質基準
バイヤーは以下の水着を期待しています。
安全 – 懸念されるレベルの制限化学物質がないこと。
高性能 – 複数シーズンにわたり形状、色、不透明度を維持すること。
追跡可能 – どこでどのように作られたかについて検証可能な情報があること。
正直なマーケティング – データに裏付けられたサステナビリティ主張であり、スローガンではないこと。
5.3 コンプライアンスをブランドの優位性へ
エコデザイン、DPP対応データ、堅固な文書化に早期に投資するブランドは、以下のことが可能です。
小売業者がサプライヤーリストを統合する際に、棚のスペースを獲得する。
不遵守による出荷遅延、返品、または販売停止のリスクを低減する。
確固たる証拠に裏付けられた信頼できるサステナビリティストーリーを語る。
水着を、製品ライン全体にわたるより広範なESGおよび循環性戦略に統合する。
6. 実用的なツール:チェックリスト、テンプレート、決定フロー
6.1 水着EUコンプライアンス簡易チェックリスト
分野 | 主要な質問 | 備えておくべき証拠 |
|---|---|---|
化学物質安全性(REACH) | 更新されたRSLに対して、すべての高リスク部品(生地、プリント、ゴム、コード、金属トリム)を試験しましたか? | スタイル/生地別のラボ試験報告書、REACH附属書XVIIの項目を参照するサプライヤー宣言書。 |
材料の追跡可能性 | 繊維、染料、トリムを特定されたサプライヤーとロットまで追跡できますか? | 部品表、発注書、サプライヤーコード、トレーサビリティマトリックス。 |
繊維製品EPR | どの加盟国で当社が「記録上の生産者」であるかを知っていますか、また必要に応じて登録していますか? | EPR登録番号、生産者責任組織(PRO)契約書、報告用テンプレート。 |
グリーンクレーム | 下げ札やウェブサイト上のすべての環境主張は、具体的で、裏付けがあり、最新ですか? | 社内主張裏付けファイル、ライフサイクル/影響データ、リサイクル含有量の証拠。 |
DPP準備状況 | 必要であれば、各スタイルについて基本的なデジタル製品パスポートを作成できますか? | スタイルごとのDPPデータシート、PLMシステムとQR/デジタル識別子間のリンク。 |
小売業者の要件 | 当社のポートフォリオ内で最も厳格な小売業者の試験、包装、ESG文書化要件を満たしていますか? | 小売業者コンプライアンスマニュアル、署名済みのサプライヤー契約、統合された義務チェックリスト。 |
6.2 EUDR / 原材料デューデリジェンス簡易テンプレート
現在、水着のほとんどが合成繊維を使用しているとしても、関連する材料については森林破壊関連のデューデリジェンスを統合することが良い実践です。簡単な社内テンプレートには、以下の項目が含まれる可能性があります。
商品(例:天然ゴム、皮革、木材ベースの包装)。
サプライヤーと生産国。
EUDRの対象か?(はい/いいえ/不明)。
位置情報データは入手可能か?(はい/いいえ;証拠の種類)。
森林破壊ゼロの検証(認証、マッピング、宣言)。
リスク評価(低/中/高)と緩和策。
6.3 水着コンプライアンス決定フロー(テキスト図)
[開始:新しい水着スタイル]
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1. 範囲と製品リスクの定義
- 繊維のみか?皮革/ゴム/木材はあるか?
- 大人用か子供用か?高接触部位か?
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2. 化学物質コンプライアンス(REACH)
- すべての材料とトリムをマッピング
- RSLとテスト計画を適用
- 結果に基づいて承認/却下
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v
3. EPRと表示
- 加盟国ごとの生産者義務を特定
- 繊維表示とケア指示を確認
- EPRカテゴリと報告項目を準備
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v
4. サステナビリティとグリーンクレーム
- リサイクル含有量と影響データを検証
- ECGTへの適合性について主張をレビュー
- 包装、下げ札、オンラインコピーを承認
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v
5. DPPデータ取得(準備段階)
- DPPテンプレートに記入(材料、試験、サプライヤー)
- PLMシステム内のQR/IDにリンク
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v
6. 小売業者への提出
- 試験報告書、証明書、宣言書をまとめる
- 各SKUの構造化データを提供する
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v
[EU市場投入承認済みスタイル]
6.4 コンプライアンス文書ライブラリテンプレート
各水着スタイルまたはコレクションについて、少なくとも以下の項目を含むデジタルフォルダを作成してください。
01 仕様書(材料、構造、トリム)
02 サプライヤーリストと施設ID
03 化学物質試験報告書(REACH関連)
04 認証書のコピーと監査概要
05 EPR登録証明と報告スナップショット
06 サステナビリティおよびグリーンクレーム裏付けファイル
07 DPP/XLSまたはJSONエクスポート(システム準備完了後)
7. 水着メーカー向けFAQ
Q1. 水着に特化した「2026年EU繊維製品規制」は存在しますか?
いいえ。水着のコンプライアンスは、化学物質、廃棄物、森林破壊ゼロのサプライチェーン、エコデザイン、グリーンクレームに関する既存および進化する横断的なEU規則に基づいています。水着は、より広範な繊維製品およびフットウェアカテゴリの一部として扱われます。
Q2. OEKO-TEX®またはGRS認証は義務ですか?
これらはEUで法的に義務付けられているわけではありませんが、小売業者から広く要求されており、デューデリジェンスを示すのに役立ちます。これらは、REACH、EPR、およびその他の法律への準拠を置き換えるものではなく、それをサポートするツールと見なされるべきです。
Q3. デジタル製品パスポートはいつから繊維製品に義務付けられますか?
ESPRは施行されていますが、繊維製品に特化した委任法はまだ採択されていません。欧州委員会の発表および現在の専門家の見解に基づくと、繊維製品の義務的なDPPは一般的に2020年代後半(最初の波として2027年~2028年頃)から予想され、2030年以降にはより高度な要件が続くでしょう。正確な日付は、最終的な委任法および移行期間によって異なります。
Q4. 小規模な水着ブランドにとって最も緊急な行動は何ですか?
堅固なREACHコンプライアンスと試験プログラム、正確な表示、そしてクリーンで検証可能なサステナビリティコミュニケーションに焦点を当ててください。並行して、後で繊維製品EPRおよびDPPに必要となるデータの取得を開始してください。
Q5. 専門的な法的助言は必要ですか?
戦略的な決定(例:EUDRの適用可能性、EPR費用の契約上の配分、または複雑なグリーンクレーム)については、EU製品コンプライアンスの経験を持つ弁護士に助言を求めることをお勧めします。この記事はそのような助言の代わりとなるものではありません。
8. 公式参照資料および追加資料
規制文書は、改正、委任法、および統合版を通じて進化します。コンプライアンスに関する決定を行う際は、常にEUR-Lexの最新統合版および公式の欧州委員会ガイダンスを参照してください。
選定された公式および一次資料(非網羅的):
REACH規則(EC)No 1907/2006 – EUR-Lexの統合テキスト: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj/eng
REACH附属書XVIIを改正する規則(EU)2018/1513(繊維製品中のCMR物質): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1513
EU森林破壊規制概要 – 欧州委員会: https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en
廃棄物枠組み指令 – 繊維製品EPRを導入する改正(欧州委員会および法的概要)。
グリーン移行に向けた消費者のエンパワーメントに関する指令(EU)2024/825(ECGT): http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
ECGT適用日に関する欧州委員会のニュース: https://energy.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-empower-consumers-green-transition-enter-force-2024-03-27_en
持続可能な製品のためのエコデザイン規制(ESPR) – 欧州委員会概要: https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/ecodesign-sustainable-products-regulation_en
エコデザイン枠組みを確立する規則(EU)2024/1781(EUR-LexのOJ参照): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj/eng
指令(EU)2022/2464(CSRD)– 企業サステナビリティ報告: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj/eng
グリーンクレーム指令提案 COM(2023) 166: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023PC0166
公式製品環境フットプリント(PEF)リソース – 欧州委員会 / JRC。
ECHAの繊維製品およびアパレルに関するガイダンスと執行報告書(化学物質不遵守データ)。
繊維製品の国内EPRスキーム、例:フランスのRefashion、オランダのUPV Textielなど。
この参照リストは目安であり、網羅的なものではありません。常に最新の統合版および適用される委任法または実施措置を参照していることを確認してください。
